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横浜地方裁判所川崎支部 昭和60年(わ)165号 判決 1985年8月20日

主文

被告人を懲役二年に処する。

未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する。

押収してある大麻一包(昭和六〇年押第一一二号の2)、大麻一袋(同押号の5)、大麻樹脂二個(同押号の3、6)及び覚せい剤一本(同押号の4)をいずれも没収する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、いずれも法定の除外事由がないのに、

第一  ケビン・ダレ・ビアリングから、

1  昭和五九年一〇月下旬ころ、東京都港区南青山二丁目一四番二一号谷ハイツ二〇一号上野音楽事務所において、乾燥大麻約三〇〇グラムを代金三〇万円で譲受け、

2  同年一一月中旬ころ、前記上野音楽事務所において、乾燥大麻約三〇〇グラムを代金三〇万円で譲受け、

3  昭和六〇年一月中旬ころ、同区赤坂三丁目二〇番六号川木ビル内ダンキンドーナツ赤坂店において、乾燥大麻約一〇〇グラムを代金一〇万円で譲受け、

第二  昭和五九年四月下旬ころから昭和六〇年一月下旬ころまでの間、別紙記載のとおり、同区赤坂八丁目一三番二四号秀和赤坂桧町レジデンス二〇六号の被告人方居室ほか四か所において、前後一〇回にわたり、ジユデイ山城ことジユデイ・ミドリ・ヤマシロほか四名に対し、大麻樹脂合計約三グラム、乾燥大麻合計約五九一・七グラムを譲渡し、

第三  昭和六〇年三月六日午前九時三〇分ころ、前記被告人方居室において、大麻樹脂二・二二グラム(昭和六〇年押第一一二号の3は鑑定残量)及び乾燥大麻〇・五三グラム(同押号の2は鑑定残量)、並びに覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する粉末〇・〇四四グラム(同押号の4は鑑定残量)を麻薬であるコカインと誤認して、所持し、

第四  同日午前一一時二〇分ころ、前記上野音楽事務所において、乾燥大麻一二・二七グラム(前同押号の5は鑑定残量)を所持し、

第五  同月八日、同区赤坂二丁目一四番二七号株式会社三和銀行赤坂支店において、大麻樹脂一七・三グラム(前同押号の6は鑑定残量)を所持し

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示第一の1ないし3、第二の別表番号1ないし10、第四及び第五の各所為はいずれも大麻取締法二四条の二第一号、三条一項に、判示第三の所為中大麻を所持した点は包括して大麻取締法二四条の二第一号、三条一項に、覚せい剤を麻薬であるコカインと誤認して所持した点は麻薬取締法六六条一項、二八条一項にそれぞれ該当するところ、判示第三の大麻の所持と(コカインと誤認しての)覚せい剤の所持とは一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により一罪として重い麻薬取締法違反の罪の刑で処断することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役二年に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中一〇〇日を右の刑に算入することとし、押収してある大麻一包(昭和六〇年押第一一二号の2)及び同大麻樹脂一個(同押号の3)はともに判示第三の、同大麻一袋同押号の5)は判示第四の、同大麻樹脂一個(同押号の6)は判示第五のそれぞれ大麻所持の犯罪行為を組成した物で被告人以外の者に属しないから同法一九条一項一号、二項本文を適用して、同覚せい剤一本(同押号の4)は判示第三の罪(コカインと誤認しての覚せい剤の所持)に係る覚せい剤で、犯人の所有する物であるから覚せい剤取締法四一条の六本文により、これらをいずれも没収することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

(別紙)

番号 譲渡年月日 (ころ) 譲渡場所 譲渡先 種別 数量 (約) 価格 (円)

1 五九・四下旬 東京都港区赤坂八丁目一三番二四号 秀和赤坂桧町レジデンス二〇六号 被告人方居室 ジユデイ山城ことジユデイ・ミドリ・ヤマシロ 大麻樹脂 一グラム 無償

2 五九・七下旬 右同 右同 右同 一グラム 五、〇〇〇

3 五九・一〇下旬 同区赤坂六丁目三番一七号 焼鳥屋「とり亭」 右同 右同 一グラム 五、〇〇〇

4 五九・一二・三一 同都渋谷区道玄坂二丁目二九番一号 フアツシヨンコミニテイ一〇九ビル内 飲食店「桃山」 右同 乾燥大麻 六・七グラム 一〇、〇〇〇

5 五九・一一中旬 同都港区南青山二丁目一四番二一号 谷ハイツ二〇一号 上野音楽事務所 竹中一恵 及び 島田博行 右同 二五グラム 三〇、〇〇〇

6 五九・一二下旬 前記被告人方居室 右同 右同 五〇グラム 五〇、〇〇〇

7 五九・一一中旬 同区南青山二丁目一三番五号 アーサMYビル内 スナツクアンド喫茶「ベルバード」 澁谷勉 右同 三〇〇グラム 三〇〇、〇〇〇

8 五九・一二上旬 前記上野音楽事務所 右同 右同 一五〇グラム 一五〇、〇〇〇

9 五九・一一上旬 右同 稲川徹 右同 三〇グラム 三〇、〇〇〇

10 六〇・一下旬 右同 右同 右同 三〇グラム 三〇、〇〇〇

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